犬や猫などの動物(ペット)の死骸はどのようにして処理すればよいか
コロナウイルスの影響により、ペットを飼う世帯数が急増しました。
その一方で、多頭飼いや犬や猫の飼い捨ても1つの問題となっています。
今回は、動物のの処理についてや法律関係について解説しています。
ペットや動物の処理でお困りの方は、ぜひ一度私たちにご相談ください。
ペットの死骸はゴミにあたるのか
動物についての法律の位置づけを解説しています。
法律上はごみとして扱う
廃棄物処理法第2条第1項によると、廃棄物の定義を次のように表しています
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、 廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又 は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。) をいう。
※参照:経済産業省 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
法律上では、動物の死骸は「ゴミ」として扱われます。
倫理的な観点
動物の死骸は、法律上ゴミとして分類されますが、倫理的な観点から問題視されています。
動物愛護管理法の第2条でも「動物が命あるものであることにかんがみ……適正に取り扱うようにしなければならない」としされているため、近年の人びとの動物、特に犬猫に対する感情への配慮から行政でもゴミと同じ扱いを避ける方向にあると言えます。
犬や猫が死んでしまった後の処理
動物が死んでしまった後の処理は、主に3つあります。
① 飼い主が自ら処理(自己所有地への埋葬等)
② 飼い主が地方公共団体(清掃局等)へ処理依頼(焼却)
③ 飼い主が民間事業者又は寺院等へ処理依頼(火葬・埋葬等)
私有地以外の場所で埋葬した場合は、『不法投棄』として罰則の対象になってしまいます。
埋葬や処分方法に困った場合は、行政に相談しましょう。
東京でペット(犬や猫など)の死骸回収を行ってくれる業者は?
(株)ラスティックでは、動物の死骸回収及び糞尿処理・お部屋の除菌・消毒作業を承っております。
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