【大家さん必見】賃貸での孤独死保険対応│原状回復費用の補償範囲は?
賃貸での孤独死問題はご遺族様だけでなく、時に大家さんや管理会社さんにまで影響をもたらします。
お部屋にはニオイや体液が染みこんでおり、お部屋を元の状態に戻すには高額な費用がかかります。
その対応策として有効的な方法が“保険対応”です。
しかし、孤独死が発生する機会はかなり少ないため、いざ発生するとどのようにして保険対応すればよいかわからないという方がほとんどです。
この記事では、孤独死の保険対応を検討されている方に向けて、孤独死保険の種類(家主型と入居者型)や原状回復費用の補償範囲について解説しております。また、大家さんが孤独死を保険対応した事例や事故物件についても解説しております。
孤独死保険をうまく活用することで、費用をゼロに抑えることができるので、ぜひ最後までお読みください。
賃貸の孤独死保険には家主型と入居者型の2種類がある
賃貸の孤独死保険とは?
孤独死保険とは、孤独死によって損害を受けたお部屋の金銭的損失を補償する保険です。
主に「家賃の損失」「家財整理」「お部屋の原状回復費用」が補償の対象です。
孤独死保険には大きく分けて2種類あり、「家主型」と「入居者型」の2つがあります。
それぞれの特徴は下記の通りです。
項目 | 家主型 | 入居者型 |
---|---|---|
保険種類 | 単身の費用保険 | 家財保険の特約 |
保険契約者 | 家主(管理会社) | 入居者 |
被保険者 | 家主(管理会社) | 入居者 |
補償範囲 | 家主(管理会社)が所有または管理する賃貸住宅内で発生した入居者の死亡事故によって、被る損失の補償。 | 入居者が死亡したことによって、遺族や保証人等に及んだ損害の補償 |
補償内容 | 家賃の損失費用 原状回復にかかる費用 遺品整理にかかる費用 | 原状回復にかかる費用 遺品整理にかかる |
「家主型」の特徴
「家主型」の孤独死保険は、保険契約者・被保険者が家主(管理会社)になる保険で、支払いは家主(管理会社)が行います。
補償の範囲としては、大家さんや管理会社さんが所有している賃貸物件内で起きてしまったご入居者様の孤独死によって発生した損失が対象となります。
特に大きな特徴が、孤独死によって発生した「家賃損失」をカバーしてくれる点です。
「入居者型」の特徴
「入居者型」の孤独死保険は、保険契約者・被保険者が入居者になる保険で、支払いは入居者が行います。
補償の範囲は、ご入居者様が孤独死したことによって、ご遺族様や保証人等に及んだ損害が対象となります。
主な補償内容は、お部屋の原状回復費用や遺品整理費用になります。
原状回復費用や遺品整理費用などの補償範囲について
家賃の損失費用
「家主型」の孤独死保険の場合、家賃の損失が補償の対象になります。
孤独死が発生すると、お部屋に入居者を入れることができなくなるため、家賃収入が滞ってしまいます。
その部分を補える保険は、大家さんや管理会社さんにとって大きな味方になります。
ちなみに、家賃の損失保険金額は、平均約30万円程度になります。
原状回復費用について
孤独死発生現場は、体液や血液などが部屋に付着しているため、特殊清掃が必要になってきます。
特殊清掃は、ご遺体があった箇所だけでなく、お部屋全体に行わないとニオイを取りきることができません。
また、状況によっては、床の解体やクロス剥がしも必要になります。
これらの原状回復費用を保険でカバーすることができ、一般的な孤独死保険では上限50万円まで補償されることが多いです。
遺品整理費用
お部屋にはご遺体とともに、ご遺品(残置物)が残っていることがほとんどです。
ご遺品には、体液やニオイが残っていることもあるので、専門業者に依頼しましょう。
専門業者に依頼すると、遺品の捜索や搬出作業をスムーズに行ってくれます。
こちらも原状回復費用と同様に、上限50万円まで補償されることが多いです。
夜逃げや強制執行、残置物撤去の対象にも
少し余談ですが、孤独死保険を含む家賃保証サービスは、夜逃げや強制執行、残置物撤去も補償対象になる商品もあります。
強制執行現場では、時折孤独死発見に至るきっかけになることもしばしばあります。
各会社によって、補償内容やサービスが異なりますので、この機会に一度確認することをおすすめします。
孤独死の特殊清掃を保険対応した大家さんの事例
ここでは、孤独死が発生したお部屋の特殊清掃や遺品整理を保険を使って対応した事例をご紹介いたします。
1Kに住んでいた独身男性の孤独死【埼玉県ふじみ野市】
発見に至ったきっかけは、家賃の滞納です。
支払いが確認されなかったため、大家さんが連絡してもつながらず、家族に連絡しました。
すると、家族も最近連絡がとれないとのことで、「これはおかしい」となり警察に通報したところ、孤独死された状態で発見されました。
使用した孤独死保険は「入居者型」
今回の大家さんは、自分が所有していた物件で初めて孤独死が発生したとのことでした。
そのため、筆者も一緒に保険関係を整理行い、どの保険が使用できるかを探しました。
今回の大家さんは「家主型」の保険には入っていませんでしたが、「入居者型」の保険があったので、そちらで保険対応しました。
保険の種類 | 原状回復費用 | 遺品整理費用 |
---|---|---|
入居者型 | 上限50万円まで補償 | 上限50万円まで補償 |
作業内容は特殊清掃と遺品整理
作業内容は、大家さんやご遺族の方と打ち合わせを行い決めていきます。
主な話の内容は下記の通りです。
・いつまでにお部屋を元に戻したいか
・お部屋をどのレベルにまで戻したいか
・ご遺品は何を残したいか など
〇大家さんからのご要望
→早く部屋を元の状態に戻したいから、すぐにでも作業を行って欲しい。
〇ご遺族様からのご要望
→個人情報がわかるものと、貴重品やお金、人間関係がわかるものを残してほしい
これらの意見を元に特殊清掃や遺品整理を行っていきました。
詳しい作業内容を知りたい方は、別記事で解説していますのでご参考ください。
発生した費用
今回発生した費用は、下記の通りです。
原状回復費用(特殊清掃) | 遺品整理費用 | 合計 |
---|---|---|
45万円 | 25万円 | 70万円 |
原状回復費用・遺品整理費用の両方とも上限の50万円以下でしたので補償の範囲内で施工が行えました。
そのため本来、70万円の損失を大家さんが負担すべきところを、保険を活用することで費用を0円に抑えることができました。
孤独死があった部屋は事故物件扱いになる
孤独死現場があったお部屋は、事故物件扱いになります。
ここでは、事故物件についての知見を少し解説していきます。
事故物件とは何か
事故物件とは、過去に自殺や殺人、孤独死が発生した物件のことを指します。
「事故物」や「心理的瑕疵物件」ともいわれることがあります。
事故物件扱いになると、告知義務が発生する他に、物件の価格が下がったり入居希望者が少なくなってしまうといった影響が出てしまいます。
告知義務は原則3年
孤独死が発生したお部屋には告知義務が発生し、その期間は原則3年とされています。
詳しくは国交省が発行している宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインをご参照ください。
実は、以前まではこのような明確なガイドラインはありませんでした。
しかし、時代の流れと共に、孤独死が増加してきており、人の死をめぐるトラブルが多発するようになりました。
そのため、このようなガイドラインが作られるようになりました。
困ったら専門家に相談する
筆者が所属している特殊清掃会社のラスティックでは、事故物件に強い専門家の方々と日々連携を取りながら活動しております。
特殊清掃や遺品整理のご相談はもちろんのこと、幅広いお悩みにご対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
まとめ:孤独死保険を上手に活用して損失費用をゼロに
この記事では、大家さんや管理会社さん向けに、孤独死保険について解説していきました。
要点をまとめると以下の通りです。
- 賃貸の孤独死保険には家主型と入居者型の2種類がある
- 原状回復費用や遺品整理費用は、それぞれ上限50万円までが一般的
- 孤独死が発生したお部屋は事故物件扱いになる
孤独死が発生したお部屋を元に戻すには、多くの費用が発生します。
しかし、保険を上手に活用することで、手出しを0円に抑えることができます。
ラスティックでは、保険を活用した特殊清掃や遺品整理も数多く承ってきました。
実際に孤独死現場の原状回復を保険対応されたい方は、一度ご連絡いただけますと、丁寧に解説しますのお気軽にご相談ください。