東京都江東区 火災復旧自分で何をすればいいのか?
火事の後に自分で出来る事とは?
火災後にお客様ができることは、罹災証明書の取得、保険の申請、江東区のクリーセンターにご相談し燃えて使えない家財の処分、各種支援申請、復旧のための業者依頼等です。
1.罹災証明書の申請 火災後1週間以内に自分、または家族の方が、しなければいけないことは、所轄の消防署に行きまして罹災証明書を取得してください。申請方法は、所轄の消防署で受け付けています。消防署では、万一、火災などの被害を受けた場合、その事実を証明します。
2.現場の写真撮影 火災後の写真を建物、室内、家財などを細かくわかりやすいものを多く撮影しておくと、保険申請の場合にも必要になります。保険屋さんも撮影しますが、写っていない場合には補償されない恐れもありますので、自分でも写真は撮っておきましょう。
3.保険申請 火災保険屋さんに連絡しまして現地の状況を確認してもらいます。請求は火災復旧作業の見積書が出ないと金額は決まりませんが、見積金額請求の支払いは、とても時間が掛かりますので早めに申請することをお勧めいたします。
4.建物が半壊以上の場合には、解体、修理の為に建設会社、工務店などに依頼。ぼやで1部屋燃えた場合には、リフォームまたは煤清掃、火災消臭作業の依頼をしましょう。見積もりをしてもらうことで保険会社に保険申請することができます。
江東区で受けることができる災害支援
1.罹災証明書を取得したことで受けることのできる支援
・小災害罹災者応急援助 災害救助法の適用に至らない、火災により被災された方に対し、見舞 金、弔慰金の支援を受けることができます。
・緊急一時保護事業 火災により,居宅での生活が営めなくなった場合、居住場所として宿泊所を紹介します。期間は3カ月間
・災害援護金の貸付 所得の合計金額が、一定基準に満たない場合世帯に対して、秕政の程度に応じて資金の貸し付けを行います。
・罹災者に対する都営住宅の斡旋 火災などにより住宅を失った場合や、一定以上消失した場合に、都営住宅(3カ月)を斡旋する制度があります。
・災害援護 火災で被害を受けた時、日本赤十字社より、毛布などの支給を受けることができます。
・応急小口福祉資金のの貸し付け 災害その他の理由により応急に資金が必要とし、資金を他から借りることが困難な世帯に対し、10万円を限度に貸付けを行います。
・住民税、軽自動車税の減免 災害その他特別の事情により生活が困難になった場合、個人住民税、軽自動車税の減免が受けられます。
・国民健康保険の減免、徴収猶予 火災により、身体や資産に重大な損害を受け、生活が著しく困難になった場合、その他一定の要件を満たす場合には、保険料の減免を受けられる制度があります。
・区税にかかる申告期限の延長 災害により区税に関する申告、申請、請求、納入、納付、を期限までに行うことができない場合、それらの期限を延長する場合があります。
・国民年金の免除 国民年金の第1号被保険者が、火災により保険料を納付することが著しく困難になった場合に、保険料を免除する制度があります。
・障害基礎年金受給者の所得制限の特例 火災により住宅その他財産に一定以上の損害を受けた場合、一定期間の支給制限を解除する制度があります。
・事務手数料免免除 火災によって生活困窮になった場合に、住民票の手数料を免除する制度があります。
・介護保険料の減免・徴収猶猶予 火災により、住宅、家財、その他財産に著しい損害を受けた場合、保険料の減免、徴収猶予を受けられる制度があります。
・要介護認定の更新 要介護を受けた被保険者が、火災などの矢無負えない理由により、有効期間満了日に要介護認定の申請をできなかったとき、その理由のやんだ日から1カ月以内に限り、要介護の申請をすることができます。
・介護保険居宅介護サービス費等の額の特例 要介護被保険者または、世帯の成型を主としている方が、火災により、住宅、家財、その他財産について著しい損害を受けた場合、一定の計算方式により、おおむね三カ月以内の期間において給付割合を100分の95もしくは100とする制度があります。
・児童手当・児童育成手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当 火災により、児童手当・児童育成手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当の認定請求ができなかった場合、認定請求期間をやむ得ない理由がやんだ日より15日延長する制度があります。
・児童手当・特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障碍者手当の所得制限に関する特例
児童扶養手当・特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障碍者手当の支給要件に該当し、所得制限により支給停止となっている方が、火災により、住宅、その他財産に一定以上の損害を受けた場合、一定期間の支給制度を解除する制度があります。
ひとり親家庭の医療費助成 火災により、住宅などに著しい被害を受けた場合、ひとり親家庭医療費助成の一部負担金を一定期間免除する制度があります。
・母子福祉資金・女性福祉資金の償還猶予 火災により、母子福祉資金・女性福祉資金の借主が支払期日に償還金を払えない時に、支払いを猶予する制度があります。
・保育園保険料の減額 その年に、前年の所得の10分の1を超える火災による損失を生じたとき、申し込み翌月から当該年度終了までの保険料を減額する制度があります。
・り災児童生徒援助 自宅が火災により、教科書、学用品、新学用品が使用不能となった場合、それらを援助する制度があります。
・廃棄物処理手数料 火災を受けた場合、廃棄物処理手数料の減額を受けられる制度があります。羅歳証明書をもって被災者様が直接廃棄物の搬入をすることで、安く処分をすることができます
・国税に関する支援 火災により被災した場合、被害を申告することにより,被災した年の分の所得税の減免、猶予などを受けられる制度があります。
・都税二関する支援 固定資産税、都市計画税不動産取得税、事業所税、軽油取引税は、災害により被害を受けた時に、申請により、被災の程度により減免する制度があります。個人都市税については、区民税が減免された場合には同じ割合で減免されます
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